目次
音楽教室にJASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権使用料を請求したというニュースがございました。
音楽教室で音楽を教えるために既存の音楽を使用することは一般に行われてきたことですが、
それに対して請求がされたということで大きな話題となりました。
この音楽教室からの著作権使用料徴収はどんな問題があるのかについて見ていきます。
JASRACと音楽教室のそれぞれの主張
学校教育では既存の音楽を使っても著作権使用料を請求されることは、原則ありません。
では今回何故JASRACは音楽教室から徴収しようとしているのでしょうか?
双方の主張の違いについて見ていきます。
著作権法22条によると著作者は著作物を公衆に見せることや聞かせることを目的として
上演、演奏することについて専有権を持っているとされているので、
他の人が著作権を持っている曲を演奏する際には原則対価を支払わなくてはなりません。
JASRAC側は、この権利を主張しているのです。
ただこれには例外があって営利を目的とせず、聴衆からお金を頂かない、
演奏している人も報酬をもらわない場合においては対価を支払う必要がなくなります。
学校の音楽教育での曲の使用などはこの例外にあたります。
ここで、音楽教室側の主張としては、演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、
音楽教室での練習や指導のための演奏は、これに該当しないということ、
及び、文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しないというものです。。
音楽教室から著作権使用料を徴収することの問題とは?
もし本当に音楽教室での音楽の使用を著作権侵害とされてしまうと、
教室事業者側には年間数億円の影響が出ることが予想されています。
また、それに伴い月謝の引き上げや、授業で使用する曲を著作権が切れたものにするなどの
影響がでてくるものと考えられます。
このことが、音楽教育の発展へ影響を与えるものと指摘されています。
一方、著作者に対しインセンティブが回る仕組みは、
まさに音楽が創造されるサイクルに必要なものであり、
学校教育とは異なったレベルを学べる音楽教室から使用料を徴収し、
それを還元することにより、音楽教育の発展につながるという側面もあります。
音楽教室から著作権使用料を徴収することにより、
音楽教育の発展(文化の発展)を阻害することになるのか否か、
この点が問題であり、今後の動向が注目される点でもあります。